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ER/Studio - ソフトウェア使用許諾およびサポート契約書


ソフトウェア使用許諾およびサポート契約書

1. 範囲。本ソフトウェア使用許諾およびサポート契約(以下「本契約」)は、お客様(個人または法人いずれの場合も含みます)と 10801 North Mopac Expressway, Building 1, Suite 100, Austin, TX, 78759 に本拠を構えるデラウェア州の会社である Embarcadero Technologies, Inc. およびその関連会社(以下「ライセンサ」)との間の法的契約書です。ライセンサのソフトウェアまたは文書(以下「本製品」)をダウンロードまたは開封することで、お客様は本契約の条項に同意したとみなされます。本契約の条項と注文書の間に矛盾がある場合は、本契約の条項が優先します。電子的な方法以外で引き渡す場合には、ライセンサの出荷地 FCA(インコタームズ 2010)で行うものとします。お客様がライセンサのソフトウェアを評価している場合には、下記第 22 条の規定のみが適用されます。

2. 権利付与。ライセンサは、購入時に本製品の注文書にお客様が記入されたお客様の送付先住所で特定される国(または欧州連合加盟国の場合には欧州連合)(以下「使用許諾国」)の中で、ソフトウェア プログラムの開発や内部システムおよびデータの管理だけを目的として、本製品をインストールする非独占的および譲渡不能な永久使用権(以下「使用権」)を、以下の方式でお客様に付与します。

(a) お客様がシングル ユーザー使用権(ワークステーション使用権とも呼ばれる)を購入された場合、使用許諾国の中の 1 名のエンド ユーザーの 1 台のコンピュータに本製品をインストールして使用することができます。
(b) お客様が同時使用使用権を購入された場合、お客様は本製品を使用許諾国の中のネットワーク上にインストールし、本製品が地域内でのみアクセスおよび使用されることを条件として、お客様が購入された使用権で認められた数のユーザーに別個のコンピュータ上で同時に使用させることができます。「地域」とは本製品のアクセスおよび使用を許された地理的な領域を言います。地域での使用は、下記に定義する輸出規制の対象となります。地域は、3 つの地理的領域のいずれか、かつ唯一でなければなりません。3 つの地域とは、「南北アメリカ地域」、「欧州、中東、アフリカ(EMEA)地域」、「アジア太平洋(AsiaPac)地域」であり、それぞれ以下のように定義します。

地理的な地域は以下のとおりです。

「南北アメリカ地域」。この地理的領域は、南北アメリカの境界内に限定する地域となります(ただしキューバを除きます)。

「欧州、中東、アフリカ(EMEA)地域」。この地理的領域は、欧州、中東、アフリカの境界内に限定する地域であり、旧ソ連のすべての国々を含みます(ただし、シリア、イラン、スーダンを除きます)。

「アジア太平洋(AsiaPac)地域」。この地理的領域は、アジアおよびオーストラリア/太平洋地域の境界内に限定する地域となります(ただし北朝鮮を除きます)。

(c) お客様がネットワーク指名ユーザー使用権または指名ユーザー使用権を購入された場合、お客様は所属組織の 1 名の担当者(以下「指名ユーザー」)を指名し、その指名ユーザーだけが使用することを条件として、使用許諾国の中の 1 台または複数台のコンピュータに本製品をインストールして使用させることができます。

(d) お客様が CPU 使用権を購入された場合、購入された使用権で認められた以上の数の CPU の監視に本製品が使われないことを条件に、使用許諾国の中の任意の数のコンピュータで本製品を使用することができます。

(e) お客様が DBArtisan Team Server の Bronze、Silver、Gold または Platinum エディションの使用権を購入された場合、これは容量に基づく使用権です。この使用権では、お客様は、任意の時点において監視および管理の対象となっているデータの総累積量が、該当するエディションの使用権で使用許諾された総データ容量を超えないことを条件として、本製品を使用してデータベースの監視および管理を行うことができます。

該当する法令により禁止されている場合以外に、購入時の注文書で特定されるものとは異なる国(または欧州連合の場合には欧州連合外の国)へ本製品を移転することは禁止されており、移転した場合には使用権は無効になります。ユーザーが旅行中に使用許諾国または地域の外で本製品を一時的に使用することは、認められています。

お客様による本製品の使用が DBMS プラットフォームに限定される場合があります。使用権を取得された具体的なプラットフォームについては注文書を確認してください。本製品のエディションの中には ToolCloud や InstantOn の機能を含むものがあります。これらの機能に追加で適用される制限が、それぞれに付属の追加条項に記載されている可能性があります。

お客様は、ER/Studio Team Edition 使用権と、リポジトリに接続可能な ER/Studio Enterprise 使用権やその他の ER/Studio エディションとを組み合わせてはなりません。お客様は、ER/Studio Enterprise などの Team Edition 以外の製品を Team Edition リポジトリに接続してはなりません。ER/Studio Team Edition の使用権を購入された場合、お客様はリポジトリ接続機能を持つすべての使用権を ER/Studio Team Edition にアップグレードしなければなりません。

3. 契約期間。本契約は、お客様が最初にアクセスした日に発効するものとします。

4. 終了。ライセンサは、次の場合に、追加の義務や責任を負うことなく本契約をただちに終了することができます。(a) 使用権に関して、お客様が以下に定める使用権の料金を支払わず、支払期限の最後の日から 30 日間を過ぎても滞納し続けている場合。(b) 支払不能の申立てがお客様によって、もしくはお客様に対してなされて60 日間停止されなかった場合、お客様の業務のいずれかの部分に対して破産管財人が任命された場合、または債権者のために財産が譲渡された場合。(c) お客様が本契約に対する重大な違反をし、かかる違反についてライセンサから書面で通知された後 30 日の間に当該違反を是正しなかった場合。本契約の終了は、次のいずれにも影響を及ぼさないものとします。(i) 終了しておらず、そのためその条件により効力が存続している使用権によるいずれかの当事者の義務。(ii) 本契約に定める表明および保証の存続。使用権の終了後 60 日以内に、お客様は、使用権が終了した製品、関連文書およびそのコピーをライセンサに返却するものとします。お客様はライセンサに対して、本製品がインストールされたすべてのコンピュータから本製品のすべてのコピーが削除されたこと、および、返却しなかったコピーがすべて破棄されたことを、ただちに書面で通知するものとします。

5. 権原および知的財産情報。

5.1 権原および著作権。ライセンサは、お客様に本製品の使用権を付与し、本契約に基づく義務を遂行する完全な権利をライセンサが持つことを表明し、これを保証します。本製品に対してだれかによって、またはだれかのために行われた改変などを含む本製品の、権原、著作権、およびその他の工業所有権、知的財産権、販売権は、ライセンサまたは関連会社およびライセンサが所有するものであり、米国著作権法および適用可能な国際著作権条約によって保護されます。お客様は本製品の権原および所有権を主張しないことに同意するものとします。本契約で明示的に定められた場合を除き、お客様が本製品をコピーできるのはバックアップ目的またはアーカイブ目的のみであり、他の目的でコピーすることはできません。お客様は本製品のコピーの著作権または知的財産権の表示を削除または変更してはならず、お客様が作成したコピーには元のコピーに含まれている著作権、企業秘密、商標およびその他の知的財産権の表示を含めなければなりません。本契約において特にお客様に付与されたものを除き、一切の権利は、ライセンサが保持します。

5.2 制限事項。お客様は、本製品にライセンサまたは関連会社ならびにライセンサの貴重な企業秘密が含まれていること、および、本契約がこの情報に関して両当事者の間に信頼関係を構築するものであることを認め、同意するものとします。該当する法令により、お客様は、以下の点に同意するものとします。(a) この制限にかかわらず該当する法令または条約によって明示的に認められた場合を除き、本製品のオブジェクト コードからソース コードを逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、またはその他の方法で導き出そうとしないこと。(b) 第三者に本製品を販売、賃貸、リース、使用権の付与、展示、改変、タイムシェアリング、外部委託、または譲渡せず、本製品の使用を許可しないこと。(c) 内部使用の目的でのみ信頼の下に極秘で本製品を保持および使用し、同じ程度に重要な自身の情報に対するのと同等の、ただし、いかなる場合も妥当な程度の注意および保護により、お客様が本製品を使用することで知り得た本製品およびライセンサの機密情報を不正に使用、コピー、出版、配布させないようにすることで、企業秘密情報の機密性を保持すること。お客様は、ライセンサの書面による同意および適切な米国または外国の政府の許可または許可例外の両方がない場合には、本製品を輸出または再輸出してはなりません。ライセンサは、これらの制限事項について実際の違反または違反の恐れがある場合に、差止救済およびその他の有効な救済を請求する権利があるものとします。第三者によって提供され、本製品に組み込まれたファイル、プログラムまたはデータに対して、これ以外の制限事項が適用される場合があります。詳細は本製品のインストール手順またはリリース ノートを参照してください。お客様は、お客様の従業員、コンサルタントまたは代理人がこれらの条項に違反したと気づいた場合には、直ちにライセンサに報告することに同意するものとします。

6. サポート、保守、機能強化(以下「サポート」)。お客様は、年間サポート費用の一部として、以下に規定するサポート サービスを受ける権利があります。

6.1 電子的サービス。電子的サービスが利用できる範囲内において、お客様は、年中無休 24 時間受付のサポート サービスに無料で電子的にアクセスできます。かかる電子的サービスには次のようなものがあります(ただし、それに限定されるものではありません)。ユーザー フォーラム、製品固有の情報、技術情報、インターネットや Web アクセスを通じたバグ修正の取得、WAN アクセス可能な FTP サーバーを通じた製品の保守コードやデモ コードの取得、ライセンサの顧客サポート システムを通じた問題解決データベースへのアクセス。

6.2 サポート。サポートは、本契約のもとで使用許諾または販売されサポート費用が支払われた本製品にのみ適用されます。米国およびカナダでは、米連邦の休日を除く月曜日から金曜日の太平洋標準時刻午前 6 時から午後 6 時まで、サポートが提供されます。

サポートは以下のもので構成されます。

(a) (i) 本製品の問題をお客様が特定または独力で修正するための支援を行うため、および (ii) 使用権に関する支援を行うために、電話または他の電子的手段によるサポートを提供すること。双方の合意に基づき、ライセンサはお客様に次のいずれかのサービスを提供します。(i) 本製品を製品最新バージョンの公表済み動作仕様に十分適合させるために、修正コードをお客様に提供して製品の誤動作を是正すること。ただし、お客様が無断で行った改変がかかる修正の妨げとなる場合や誤動作を引き起こす場合を除きます。(ii) 本製品の次回の一般リリースで軽微な問題を是正する修正コードを提供すること。

(b) ライセンサが独自の判断により本製品に施す機能拡張、機能強化、その他の変更をすべて提供すること。これらの変更は、サポートに登録されている本製品の他の使用権取得者にも無償で提供されます。

6.3 サポートの終了。お客様は、次回サポート契約応当日の少なくとも 30 日前までにライセンサに書面で通知することにより、サポート登録を解除することができます。お客様がサポート登録を更新しなかった、または終了した場合、サポート有効期限から 3 年以内であれば、お客様の当時の復活規定に基づいて計算した、サポートに登録していなかった期間の復活費用を支払うことで再登録が可能になります。さらに、お客様は翌年分の年間サポート料金を前払いしなければなりません。この復活日がその後のサポート契約応当日とみなされます。誤解を避けるために、サポート期限が切れて 3 年が経過した後でサポートを復活することはできません。お客様は、書面によるライセンサの事前の承諾なしに本製品を改変しないことに同意するものとします。承諾なしに本製品を変更すると、保証期間およびお客様がサポートに登録しているその後の期間に、本契約第 6 条に準じて本製品のサポートを提供するというライセンサの義務が消滅します。ライセンサは、(i) 本製品の特定のバージョンが新しいリリースに置き換えられた場合にそのバージョンについて、および (ii) 特定の製品が製造中止になった場合に、任意の時点でサポート サービスの提供を中止できるものとします。

6.4 サポート費用の変更。ライセンサは、30 日前に書面でお客様に通知することで、本製品の公開された最新の表示価格およびサポート料金をいつでも変更できる権利を留保します。サポートに対するかかる変更は、現在のサポート期間が終了するまで発効しません。

6.5 サービス、アップデート、製品の変更。ライセンサは、本契約において、お客様に、いかなるインストール、トレーニングまたはその他のサービスも提供する義務はありません。これらのサービスは、(存在する場合)別途購入する必要があります。お客様がサポートを購入してライセンサが本製品の新しいリリース、エラーの修正、アップデート、アップグレード、その他の修正を施したものをお客様に提供した場合、かかる修正は、別途使用契約に従って明示的に提供されない限り、本製品の一部とみなされ、本契約の条項に従うことになります。お客様が本製品のアップグレード版を取得された場合、かかるアップグレードは、お客様がアップグレードされた本製品のコピーと併せて 1 つの製品を構成するものとします。つまり、お客様が本製品の 2 組のメディアまたは 2 つの使用許諾キーを持っていたとしても、お客様が持っている使用権は 1 つだけです。そのため、お客様が本製品のオリジナル コピーや使用許諾キーを他者や他のユーザーに譲渡することはできません。ライセンサは、本製品のリリースの停止や製造中止、本製品の将来のリリースにおける価格、特徴、仕様、性能、機能、使用条件、出荷日、発売日、その他の点に関する修正の権利をいかなる場合も保持します。

7. 支払予定。使用許諾料およびサポート費用の支払い期限は、ライセンサが書面で受け取った注文書に別途記載のない限り、取引金額を指定したライセンサの請求書をお客様が受領してから 30 日となります。費用はすべて返金不能です。ライセンサは、本使用許諾製品の初回注文時(以下「サポート契約応当日」)に初回のサポート費用の請求書をお客様に送付します。本使用許諾製品の各サポート契約応当日の 60 日前に、ライセンサは翌年のサポートに対する最新の費用の請求書をお客様に送付します。

8. 制限付き保証および条件。ライセンサは、60 日の期間、本製品を提供するメディアが、通常の使用状況において、材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。ライセンサは、出荷日から 60 日の期間、製品付属文書に含まれる動作仕様の重要な点すべてで本製品が機能することも保証します。以下に定める補償の他に、この規定のもとでライセンサのすべての義務でありお客様の唯一の救済手段であるものは、ライセンサが商業上合理的な努力により相当の期限を定めて本保証および条件の対象となる欠陥を是正すること、または、ライセンサの選択により、欠陥のある製品を交換する、もしくは本製品の使用許諾を得るためにお客様が支払った金額を払い戻すことです。ライセンサは、本製品の操作が中断なく行えること、エラーが発生しないこと、またはソフトウェアの欠陥がすべて修正できることを保証しません。本保証および条件は、次の場合には適用されません。(a) 本製品が関連文書に従って使われなかった場合。(b) 正常に動作しないお客様の機器が原因で本製品の欠陥が生じた場合。(c) ライセンサにより書面で明示的に認められた以外の改変をお客様が本製品に対して行った場合。ライセンサの従業員、代理人、または代表者は、口頭での本製品の説明、保証、または条件によってライセンサを法的に拘束する権限を持ちません。本契約に明示的に含まれない書面による説明、保証、または条件は強制力を持たないものとします。

本保証および条件は他のすべての保証および条件に置き換わるものです。本契約とそこで使用許諾された製品に関して、商品性、特定目的適合性または非権利侵害性などの保証や条件などを含めて、他の明示的または黙示的な保証または条件は存在しません。

9. 限定責任。契約責任、(過失を含む)不法行為責任、その他を問わず、本製品の設計、製造、販売、サポートまたは使用から生じる、何らかの原因による偶発的、間接的、付随的、懲戒的、特別または懲罰的な損害について、ライセンサもお客様も相手側に対して責任を負わないものとします。次の第 10 条に規定するものを除き、本製品を使用したことによる直接の損害に対してライセンサまたはお客様が負う責務は、いかなる場合にも、本製品の使用許諾を得るためにお客様が支払った金額を超えることはありません。

10. 侵害補償。以下に定める使用権の範囲内で使用した本製品について、特許権、著作権、商標、企業秘密または知的財産権の侵害を主張する、お客様に対する申立てを、ライセンサは自らの費用負担で擁護または解決します。ライセンサは、お客様に対して申し立てられた損害から生じる、合理的な弁護士費用を含むお客様の損失、出費または責務を補償します。この条項におけるライセンサの義務は、お客様が、侵害の申立て、訴訟または陳述について初めて通知を受けた後、ただちにライセンサに書面で通知すること、および、ライセンサが、お客様からの妥当な支援を得て、その解決または和解のための訴訟の弁護およびすべての交渉を一任されることを条件とします。ライセンサは、書面によるライセンサの事前の同意なくしてお客様が被った費用や出費に対して責任を負わないものとします。侵害の陳述のためにお客様が本製品を使用できない差し止め命令が出された場合、または、ライセンサの考えで本製品が侵害の申立ての対象になりそうだと判断した場合には、ライセンサは自らの費用負担で以下のいずれかを行います。

(a) お客様が本製品を使用し続ける権利を調達します。

(b)本製品を修正するか、互換性があり同等の機能を持つ、権利侵害のない製品に交換します。

(c) (a) と (b) のいずれもが合理的に考えて実際的でないとライセンサが判断した場合には、本製品を削除し、本製品に対して支払った料金を製品の出荷日から 36 か月の期間で日割り計算した額をお客様に返金します。その後、第 4 条の条項に従って契約の終了を進めます。

申し立てられた侵害の原因が以下のいずれかに該当する場合、ライセンサは、本条に基づくいかなる義務も負いません。(i) ライセンサ以外が本製品に対して行った変更。(ii) ライセンサが提供したもの以外の製品と本製品を組み合わせたこと。(iii) お客様が使用できる状態であった新しいバージョンを使用していれば侵害を避けられたのにもかかわらず本製品の旧バージョンを使用したこと。

本第 10 条は、いかなる種類の知的財産権の侵害の場合においても、ライセンサのすべての義務であり、お客様の唯一の救済手段となります。

11. 検査。ライセンサは、自らの費用負担で、お客様が使用している本製品のコピーの数および本製品がインストールされている指定された CPU の数を監査することができます。かかる監査は、通常の業務時間内にお客様の施設内で実施し、お客様の企業活動を不当に妨げないものとします。お客様がライセンサに支払った料金が不足していることが監査により明らかになった場合には、不足分の料金が(監査終了時の表示価格に基づいて)お客様に請求されます。また、不足分の料金が支払い済みの料金の 5% を超える場合には、お客様は、実施した監査の合理的な費用をライセンサに支払うものとします。

12. 譲渡。本契約およびここに定めるお客様の権利、使用許諾または義務は、合併、企業買収、組織改変、外部委託、支配権の変更またはその他の状況に関して、お客様により第三者に譲渡または委譲することができません。かかる譲渡または委譲の主張はすべて無効であり、本契約の是正不能な違反となるため、本契約とそこでお客様に付与されたすべての権利および使用権は自動的に終了します。

13. 米国政府の制限付き権利、輸出に関する法令の順守。米国政府による使用、複製または開示は、FAR 第 52.227-14 Alt. III (g)(3) 条、FAR 第 52.227-19条、DFARS 252.227-7014 (b) または DFARS 227.7202(随時改正される内容を含みます)に記載された制限事項に従います。契約人/製造者は、Embarcadero Technologies, Inc., 10801 North Mopac Expressway, Building 1, Suite 100, Austin, TX, 78759 です。契約通知はすべて、この住所に送付するものとします。お客様は、米国の法律および本製品を取得した地域の法律で認められた場合を除き、本製品をダウンロード、使用、譲渡、輸出または再輸出することができません。特に、以下に対して(ただし以下に限らず)本製品がダウンロード、使用、輸出または再輸出されてはなりません。(a) その時点で米国の経済制裁下にある国(またはその国民もしくは居住者)(現在はキューバ、イラン、北朝鮮、スーダンおよびシリアを含みますがこれに限定されません)。(b) 核兵器、化学兵器または生物兵器、もしくはロケット システム、打上げ用宇宙ロケット、観測ロケットまたは無人航空機システムの設計、開発または製造に本製品を利用することを、お客様が認識しているかまたはそれとわかる正当な理由があるエンド ユーザー。(c) 米国財務省の特別指定国民リストまたは米国商務省の取引禁止業者リストもしくは企業リストに記載されている人または団体。本製品をダウンロードまたは使用することで、お客様は、お客様がかかるどの国にも位置しないこと、その支配下にないこと、その国民もしくは居住者でないこと、またはかかるリストに記載されていないことを表明し、保証するものとします。

14. 分離可能性。本契約のいずれかの規定が、現在または将来の法律において無効であるか執行不能であると判断される場合においても、その他の規定は有効に存続し、決して影響を受けず、損なわれず、取り消されないものとします。

15. 通知。いずれかの当事者への通知は、本契約で示された(またはその後改定された)住所に対して書面で行うこととし、受領時または料金元払配達証明付内容証明郵便で送付された場合には消印日の 24 時間後に有効とみなされます。

16. 言及。妥当な場合、お客様は、ライセンサがお客様の会社名をライセンサの顧客として社内および社外に刊行されるメディアで言及できることに同意するものとします。お客様に関してさらなる情報をライセンサが公開する場合には、事前にお客様の書面による承諾を要するものとします。

17. 不可抗力。いずれの当事者も、天災、地震、洪水、禁輸措置、暴動、妨害行為、停電や通信回線の障害、火災または労働争議など、その合理的な支配が及ばない事由により履行が遅延または阻止された限りにおいては、本契約の債務不履行とはならないものとします。不可抗力事由が生じた当事者は、事態を是正し影響を緩和するために商業上合理的な努力を払うものとします。

18. 放棄。一方の当事者が相手方当事者による本契約の契約違反を放棄しても、後の違反に関する権利を放棄することにはなりません。放棄当事者の正式代表者が署名した書面でなされたもの以外の放棄は無効です。

19. 存続。いかなる理由により本契約が満了または終了した場合においても、第 1 条、第 4 条、第 5 条、第 7 ~ 10 条および第 13 ~ 20 条の規定は、それぞれの期間に従って存続するものとします。

20. 完全合意。お客様は、これが両当事者間の本契約の完全かつ唯一の声明であり、本契約の主題に関する口頭もしくは書面による以前のすべての提案および合意に優先することに同意するものとします。

21. 準拠法。本契約は、法の抵触に関する原則を問わず、カリフォルニア州法に準拠し、それに従って解釈されるものとします。国際物品売買契約に関する国連条約の条項は適用されないものとします。

22. 評価使用権。ライセンサは、本第 22 条の条項に従ってお客様がテストおよび評価しようとしている専売権付きソフトウェアおよび文書(以下「ソフトウェア」)の所有者および供給者です。ライセンサの書面による許可がない場合は 14 日を超えない期間(以下「評価期間」)の間、お客様自身による内部使用の評価(以下「評価」)目的でのみソフトウェアが提供され、お客様は本契約書によって、かかる評価のためにソフトウェアを操作および使用する、譲渡不能で非独占的な限定的権利を付与されます。評価期間は、お客様がソフトウェアをダウンロードまたは開封した日に開始します。評価期間が終了すると、お客様はソフトウェアの使用を中止し、システムからソフトウェアを削除するものとします。この要件は、他のものに組み込まれているかどうかにかかわらず、あらゆる種類のメディアおよびコンピュータ メモリの上の、あらゆる形式(部分的または完全)のソフトウェアのコピーに適用されます。お客様は、ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、改変、翻訳または逆コンパイルを行ったり行わせたりしないことに同意するものとします。お客様は、ソフトウェアをコピーしたり、派生ソフトウェアを作成または開発してはなりません。お客様は、本第 22 条のもとで実施したソフトウェアの評価テストの結果またはその他の実行結果を、そのたびに書面によるライセンサの事前の同意を得ないまま、第三者に公開してはなりません。

この評価のために提供されるソフトウェアは「現状有姿」で引き渡されるものであり、ライセンサは、商品性および特定目的適合性の保証を含め、いかなる種類のいかなる保証も明確に否認します。ライセンサは、本製品が中断なく動作することまたはエラーが発生しないことを保証しません。

本契約の第 5 条、第 9 条、第 11 条 ~ 第 15 条、第 17 条 ~ 第 21 条は、この参照により本第 22 条のもとで付与される評価使用権に加えられるものとみなします。